平成30年度も私立高等学校等授業料軽減助成金は受給できないようです

 (最新情報はここから辿ってください) 長男が学校から表記の書類をもらってきて、必要書類となる課税証明書を区から取得したのですが、その時点で今年も私立高校学校等授業料軽減助成金(いわゆる東京都の高校授業料無償化)の対象とならないことが判明しました。明らかすぎて今年は書類も提出しないでしょう。

 今年の4月の時点では対象になると見込んでいたのですが、”扶養親族”という言葉の理解大きな誤りがあったのです。その詳細を以下にまとめておきます。税金難しい….

所得税と住民税とでは扶養控除認定の基準日が違う!

 前のエントリで、”平成30年度は長男が扶養対象に入るので…”と書きましたが、これが大間違いでした。無償化の認定に関係するのは住民税の扶養人数ですが、私が確認したのは国税庁のWebページの記載、つまり所得税上の扶養の基準でした。国税庁の扶養控除の説明ページには以下の記載があります。

 扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件の全てに当てはまる人です。
(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。

(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

 私はこれを見て平成30年度の申請を行う時点 = 2018年7月時点で16才の長男(高校2年生)は、もちろん2018年12月31日時点でも16才なので、扶養に入ると思っていたのですが、実際に取得した課税証明書を確認したところ、昨年と長男は16才未満扶養親族として記載されていました。なぜかと思って調べたところ、世田谷区が公開している平成30年度版区税ガイドブックに以下の記載を確認しました。

扶養親族のうち、年齢が16歳以上(平成14年1月1日以前生まれ)の方がいる場合

 我が家は平成14年1月2日以降の生まれです。更に色々調べたところ、基準日の違いを明確にまとめているWebページがありました。

扶養控除には、所得税の扶養控除と住民税の扶養控除とがあります。どちらも考え方は同じですが、所得税と住民税とで異なる点が2つあります。それは、その扶養控除の金額(扶養控除額)と扶養控除を反映させる年度です。

(中略)

また、年度については、所得税がその年の扶養状況により判断するのに対して、住民税はその年の前年の扶養状況により判断します。つまり、平成27年の扶養状況は、平成27年分の所得税と平成28年分の住民税に影響するということになります。

 ということで、高校2年生の長男は今年も扶養の対象外であり(早生まれでない同級生は対象なのに…)、今年も要件を満たすことができないということが確定したのです。所得がボーダーライン上にいる人のためにまとめると、以下のようになるということです。高校2年生の申請時に大きな違いが出るということですね。

高校1年生 & 4月2日~12月31日が誕生日の場合 : 扶養対象者としてカウントされない
高校1年生 & 1月1日~4月1日が誕生日の場合 : 扶養対象者としてカウントされない

高校2年生 & 4月2日~12月31日が誕生日の場合 : 扶養対象者ととしてカウントされる
高校2年生 & 1月1日~4月1日が誕生日の場合 : 扶養対象者としてカウントされない

高校3年生 & 4月2日~12月31日が誕生日の場合 : 扶養対象者ととしてカウントされる
高校3年生 & 1月1日~4月1日が誕生日の場合 : 扶養対象者としてカウントされる

平成31年度こそは…

 来年こそは扶養に入るので無償化の恩恵を受けることができる…と思いたいのですが、昨年の7月に異動があって前よりも残業が増えたので、扶養に入ったとしても認定される住民税の上限を超えてしまうかもしれないです。なんとも残念としか言いようがありません。

 ちなみに現在小学校6年生の長女がもし高校に進学するのは今から3年半後、その時長男は長男は順調にいけば大学3年生に進学するはずです。もし長女が私立高校に進学して無償化の申請を試みる場合、長女が高校1年生の時点 = 平成34年の課税証明書に載る長男は、平成33年末の年齢 = 19才として考えられるため、45万円が控除されるはずです。私の収入が控除額以上に増えていなかったら(それはそれで残念なことですが…)、無償化の基準を満たすのに貢献することでしょう。

 もちろん、この制度は年収約760万円以下の家庭を対象としているのはわかりますが、住民税上の扶養家族数で基準を引くと事実上無視されることになる、16才以下の子供がいる家庭に対する配慮が欲しいよな…と思うのは私だけではないと思います。

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