私立高等学校等授業料軽減助成金を受けられるか

(最新情報はここから辿ってください) 今年4月、東京都の私立の中高一貫中学で高校一年に進級した長男が、学校から授業料補助の資料を貰ってきました。東京都の私立高校に通う高校生を対象とした授業料軽減の仕組みは、国の就学支援金と東京都の授業料軽減助成金の2つがあります。

両方とも基本的に授業料の支出が厳しい家庭を対象としたものであり、需給には一定の制限が設けられていますが、実際自分はどうなのかわからないという人も多いのではないでしょうか(私もそうです)。補助を受けられるかどうかは資金の準備にも大きく影響を与えるため、本稿では自分の納税額を自分で手計算することで、実際に自分が受けることができる補助額を計算してみたいと思います。

なお、長男が貰ってきた資料は公益財団法人東京都私学財団で公開されている保護者軽減負担リーフレットでした。

基準は住民税に関わる納税額

国の就学支援金も東京都の授業料軽減助成金も、制限は住民税に関わる納税額で設定されています。基準は公開されており、国の就学支援金の受給基準は以下の通りです。区市町村民税所得割額が年額304,200円以上になると、軽減はないということになります。

区分
年収の目安 4人世帯(夫婦と子ども2人)の例
軽減額 (年額)
生活保護世帯
住民税が非課税の世帯
住民税が均等割のみの世帯
約250万円未満 29万7,000円
区市町村民税所得割額が年額51,300円未満の世帯 約250万円~約350万円未満 23万7,600円
区市町村民税所得割額が年額154,500円未満の世帯 約350万円~約590万円未満 17万8,200円
区市町村民税所得割額が年額304,200円未満の世帯 約590万円~約910万円未満 11万8,800円

東京都の平成29年度の授業料軽減助成金の受給基準は以下の通りです。最後の”住民税が一定基準以下の世帯”の基準が気になるところですが、具体的な数値は6月頃に公開されることになっています。その基準を超えると、軽減はないということになります。

区分 年収の目安 4人世帯(夫婦と子ども2人)の例 軽減額 (年額)
生活保護世帯
住民税が非課税の世帯
住民税が均等割のみの世帯
約250万円未満 14万5,000円
区市町村民税所得割額が年額51,300円未満の世帯 約250万円~約350万円未満 20万4,400円
区市町村民税所得割額が年額154,500円未満の世帯 約350万円~約590万円未満 26万3,800円
住民税が一定基準以下の世帯 約590万円~約760万円未満 32万3,200円

ちなみに、平成28年度の数字は正式には公開されていないようですが、検索すれば学校が公開?しているPDFが引っ掛かります。それによると、”4人世帯(夫婦と子供2人)の場合で都民税額と区市町村民税額の合計額が428,100円以下”となっています。授業料軽減助成金の手厚さは平成28年度と平成29年度では大きく変わりますが、基準自体は同じ(上限が年収約760万円)なので、平成29年度の基準もおそらく同じでしょう。

軽減額を一つの表にまとめると、以下の通りとなります。年収の目安約760万円を境として、30万円以上軽減額に違いが出ることがわかりますが、この違いはそのまま口座に振り込まれる金額の違いになるので、この差はとても大きいといえるでしょう。

区分 年収の目安 4人世帯(夫婦と子ども2人)の例 軽減額 (年額)
生活保護世帯
住民税が非課税の世帯
住民税が均等割のみの世帯
約250万円未満 44万2,000円
区市町村民税所得割額が年額51,300円未満の世帯 約250万円~約350万円未満
区市町村民税所得割額が年額154,500円未満の世帯 約350万円~約590万円未満
都民税額と区市町村民税額の合計額が428,100円以下
かつ区市町村民税所得割額が年額304,200円未満の世帯
約590万円~約760万円未満
都民税額と区市町村民税額の合計額が428,100円以上
かつ区市町村民税所得割額が年額304,200円未満の世帯
約760万円~約910万円未満 11万8,800円
都民税額と区市町村民税額の合計額が428,100円以上
かつ区市町村民税所得割額が年額304,200円以上の世帯
約910万円以上 0円

管理人はエンジニアで税金とかはまったくの素人ですが、頑張って色々調べてみました。

自分の住民税を計算する

自分が基準を満たしているかを確認する唯一無二の方法は、自分で住民税を計算してみることです。色々調べてみましたが、東京都に住む私であれば東京都の情報が間違いないということで、東京都主税局のWebページで公開されている計算式で考えることにします。所得割額 = 所得に応じて支払う住民税の計算式は以下の通りです(画像は当該ページより引用)。

大きく分けて総合課税(上段)と分離課税(下段)があることがわかります。ここではサラリーマンで、株とFXもやっている管理人のケースで考えてみます。まず上段の総合課税(サラリーマンならば給与関連)に関する基本的な計算式は以下の通りです。

(総所得金額 – 所得控除) * 税率 – 税額控除

所得控除は細かいので、管理人のケースを表にしてみました。社会保険料控除、小規模企業共済金等掛金控除については、所得税を計算した源泉徴収票の数字そのままの数字になります(所得税と住民税で同じ数字が適用される)。

合計 2,131,016円
種類 適用ケース 控除額
雑損控除 災害などの損失額がある 0円
医療費控除 10万円超の医療費を払った 0円
社会保険料控除 (平成28年度に払った額) 1,314,323円
小規模企業共済金等掛金控除 (平成28年度に払った額) 121,140円
生命保険料控除 生命保険、介護医療保険、個人年金を払った 35,000円
地震保険料控除 地震保険を払った 553円
障害者控除 本人・配偶者・扶養対象に障害者がいる 0円
寡婦(寡夫)控除 配偶者と死別した 0円
勤労学生控除 本人が勤労学生 0円
配偶者控除 控除対象の配偶者がいる 330,000円
配偶者特別控除 年収38万円~76万円の配偶者がいる 0円
扶養控除 扶養すべき家族がいる 0円
基礎控除 (全員に無条件で適用) 330,000円

生命保険料控除について、管理人は生命保険のみを平成23年より前から掛けていますが、源泉徴収票 = 所得税では上限額の50,000円控除されていますが、住民税は上限が35,000円になります。同じく生命保険料控除は、源泉徴収票 = 所得税では全額となる1,106円が控除されますが、住民税では半額の553円が控除されます。また、配偶者特別控除と基礎控除は、所得税ではそれぞれ380,000円ですが、住民税ではそれぞれ330,000円になります。

管理人が衝撃だったのが扶養控除です。前述の通り管理人の長男(誕生日は1月 = 早生まれ)は今年高校1年生になりましたが、進学と同時に児童手当(月額10,000円)の受給資格を失います(喪失通知が来ました)。本来であればその代わりに扶養家族なる = 扶養控除が受けられるはずなのですが、扶養控除の判断基準は当該年の年末時点で16才であることなので、1月2日以降に生まれた長男は扶養控除対象になりません。1月1日以前に生まれた同級生は控除が受けられるので、明らかな不公平と言えるでしょう。この問題は各所で話題になっており、国会で取り上げられたこともあるようですが、現時点で改善の目途はないようです…

これらを踏まえて上段の式を計算した結果が以下の通りです。総所得金額は、サラリーマンの場合源泉徴収票の”給与所得控除後の金額”になります。税率10%の内訳は都民税が4%、区市町村民税が6%となります。

floor(6,544,767円 – 2,131,016円) * 0.1 = 441,300円 (都民税 176,520円: 、区市町村民税 : 264,780円)

続いて下段の分離課税に関する計算です。管理人の場合、株やFXの収益が該当します。計算式は以下の通りです。

分離課税となる所得金額 – 所得控除 * 税率 – 税額控除

”分離課税となる所得金額”は株やFXで得た収益から必要経費を引いた額です。所得控除は総合課税の総所得金額よりも所得控除の金額が大きかった(= 控除しきれなかった)場合のみ、分離課税の所得金額から控除されますが、一定の給与所得があるサラリーマンであれば0になるでしょう。

ちなみに管理人は株は売買益が非課税になるNISAを基本としているため、平成29年度の申告は2年前の損失の繰り越し(約10万円)しかありませんでした。以下は実際の計算式で、前から順番にFXの収益、FXに関わる必要経費、所得控除、税率(5% = 都民税2% + 区市町村民税 3%)になります。FXの収益 = 税率20%というイメージがありますが、内訳は所得税15% + 住民税5%なので、ここで考えるべきは後者のみとなります。

floor(274,950円 – 123,412円)- 0 * 0.05 = 7,550円 (都民税 : 3,020円、区市町村民税 : 4,530円)

最後に税額控除です。税額控除はふるさと納税と調整控除が該当しますが、まずふるさと納税について計算します。計算式はちょっと複雑です。

基礎控除分
都民税分:(AまたはBのうちいずれか低い方の金額-2,000円)×4%
区市町村民税分:(AまたはBのうちいずれか低い方の金額-2,000円)×6%
A 対象となる寄附金の合計額
B 総所得金額等の30%

特別控除額
「ふるさと納税」については、上記の基本控除額に次の金額が加算されます。
ただし、個人住民税所得割額(調整控除額控除後の額)の20%を限度とします。
都民税分:(「ふるさと納税」の合計額-2,000円)×(90%ー所得税の税率※×1.021)×5分の2
区市町村民税分:(「ふるさと納税」の合計額-2,000円)×(90%ー所得税の税率※×1.021)×5分の3
※所得税の税率:0~45%(所得によって異なります。)

管理人は4つの自治体に合計130,000円を納めたので、以下の通りになります。所得税税率は20%としていますが、これは課税される所得金額 = 源泉徴収票の”給与所得控除後の金額” – ”所得控除の額の合計額”が330万円~695万円の場合の数字になります。

基礎控除分
都民税分 : (130,000円 – 2,000円) * 0.04 = 5,120円
区市町村民税分 : (130,000円) – 2,000円 * 0.06 = 7,680円

特別控除額
都民税分 : (130,000円 – 2,000円)* (90% – 20% * 1.021)* 0.4 ≒ 36,593円
区市町村民税分 : (130,000円 – 2,000円)* (90% – 20% * 1.021)* 0.6 ≒ 54,889円

あとは調整控除ですが、計算式は以下の通りです。

個人住民税の合計課税所得金額が200万円超の場合
{人的控除額の差の合計額-(個人住民税の合計課税所得金額-200万円)}の
5%(都民税2%、区市町村民税3%)を控除
※ただし、2,500円未満の場合は2,500円(都民税1,000円、区市町村民税1,500円)

管理人の場合、人的控除額の差の合計額である100,000円(配偶者控除50,000円分 + 基礎控除50,000円分)を、個人住民税の合計課税所得金額(上段の計算式で税率を乗じる前の数字) – 200万円が大幅に上回るため、※の部分の下限分のみの適用となります。

ここまでが所得に応じた所得割分で、これに都民全員に均等にかかる均等割分(都民税 : 1,500円、区市町村民税 : 3,500円)を足すと、最終的に支払うべき住民税の金額となります。ここまでで弾いた数字を利用して計算すると、以下の通りとなります。

都民税 : 176,520円(上段分) + 3,020円(下段分) – 5,120円(ふるさと納税基礎控除分) – 36,593円(ふるさと納税特別控除分) – 1,000円(調整控除分) + 1,500円(均等割分)=138,327円

区市町村民税 : 264,780円(上段分) + 4,530円(下段分) – 7,680円(ふるさと納税基礎控除分) – 54,889円(ふるさと納税特別控除分) – 1,500円(調整控除分) + 3,500円(均等割分)=208,741円

本題に戻って、国の就学支援金と東京都の授業料軽減助成金に関わる数字を計算すると、以下の通りとなります。

都民税額と区市町村民税額の合計額 = 138,327円 + 208,741円 = 347,068円
区市町村民税所得割額 = 208,741円 – 3,500円 = 205,241円

前掲の表で当てはまる個所は以下の赤字の部分となります。

区分 年収の目安 4人世帯(夫婦と子ども2人)の例 軽減額 (年額)
生活保護世帯
住民税が非課税の世帯
住民税が均等割のみの世帯
約250万円未満 44万2,000円
区市町村民税所得割額が年額51,300円未満の世帯 約250万円~約350万円未満
区市町村民税所得割額が年額154,500円未満の世帯 約350万円~約590万円未満
都民税額と区市町村民税額の合計額が428,100円以下
かつ区市町村民税所得割額が年額304,200円未満の世帯
約590万円~約760万円未満
都民税額と区市町村民税額の合計額が428,100円以上
かつ区市町村民税所得割額が年額304,200円未満の世帯
約760万円~約910万円未満 11万8,800円
都民税額と区市町村民税額の合計額が428,100円以上
かつ区市町村民税所得割額が年額304,200円以上の世帯
約910万円以上 0円

細かい誤差はあるでしょうが、おそらく最大限の軽減が受けられるグループに入れそうだということがわかりました。

ここまでで分かったこと

自分で色々調べながら計算してみてわかったことを簡単にまとめたいと思います。

ふるさと納税の効果は抜群だが…

もしふるさと納税という仕組みがなかったら都民税が41,713円、区市町村民税が62,569円上乗せされることになり、両者の合計は451,350円となり、最大の軽減を受けるための閾値を超えてしまうことになります。まさにふるさと納税様様ですが、”自分が税金を納めたい自治体に税金を納める”という本来の趣旨からかけ離れたところで、想定外の副次的効果が生まれてしまったのは事実だと思います。

管理人は2015年度に主に被災地への支援を目的にふるさと納税を始めましたが、長男が高校に進学する今年、初めて真面目に自分の税金を計算してみて上記の事実を知りました。個人的には前述の扶養控除の件と同じく制度上の欠陥であると思っており、損をすることもあれば得をすることもあるんだなぁという認識ですが、大阪府ではこのことを問題として取り上げており、近い将来対策がされるかもしれません。そうなったらそうなったで、本来あるべき姿に戻ったと考えるべきでしょう。

残業時間でコントロールをすれば…

上記の表の44.2万円と11.88万円の差は、そのまま銀行口座に振り込まれる金額の差となるため、手取りで33万円弱の差に等しいといえるでしょう。サラリーマンが手取りで年間33万円を手取りで上積みを試みる場合、もっとも簡単なのは残業を増やすことでしょうが、33万円分の残業が何時間の労働に相当するかというと、人によって違いはあるでしょうが数か月分の残業量に相当するはずです(収入が増えると税金も増えるので、額面上はさらに多くの上積みが必要になるはず)。ボーダーラインの近くにいる人であれば、残業を減らして最大の軽減を受ける方がお得、と考えても不思議ではないでしょう。

もちろんこの考え方も制度の趣旨を考えればおかしいのですが、どこかで線を引かなければならず、線を引くと必ずボーダーライン近くでこのようなことが発生するのはやむないとも言えます。

自分で計算してみよう!

今回計算してみた結果、見せかけの収入を減らす抜け道があるなど問題がありそうだ、あるいは早まれは損だということなど、色々なことがわかりました。私がわかったことはここまでに書きましたが、自分で計算をしてみたら別のことに気が付くこともあり得るでしょう。面倒かもしれませんが、高校生の子供がいて補助を受けることができる立場にある方は、一度自分で手計算をしてみることをお勧めします。

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